不動産の売却をするとき、お家の住み替えや引っ越し、親族から相続した不動産の売却など、様々なご事情があるかと思います。
今回は不動産を売却する際に、『不動産を売却した代金をいつ受け取るのか』。
こちらのご説明をさせて頂きます。
不動産の売却代金は基本的には2回に分けて支払われるのが一般的です。
その2回とは、不動産売買『契約時』と『決済時』になります。
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【1回目】不動産売買契約時
不動産売却をするために不動産会社に依頼して購入希望者を探してもらいます。
購入希望者が見つかれば、まずは『購入申込書』または『買付証明書』を書いてもらい、売買価格のすり合わせをします。
売主様の不動産売却価格に対し満額での購入希望の場合は問題ありませんが、指値がある場合はその価格で売却しても良いのか売主様のご判断になります。
ここで売主様が承諾しますと不動産売買契約に進みます。
不動産売買契約は買付証明書を出してから1週間から10日前後で行われることが一般的です。
この1週間から10日の間に不動産会社は売却する不動産の詳細を調査して、『不動産売買契約書』と『重要事項説明書』を作成します。
そして契約日当日、不動産売買契約の締結と同時に【手付金】が支払われます。
手付金の金額は、不動産売却価格の5%から10%が一般的な金額と言われています。
【2回目】決済時(不動産引き渡し時)
2回目の代金の受領は決済時(不動産引き渡し時)になります。
決済時に不動産売却価格から手付金を差し引いた金額が支払われることになります。
また、不動産売却代金の他に固定資産税など(マンションであれば管理費、修繕積立金等)も清算の対象になりますので不動産会社に確認をしてみましょう。
1回で支払われる場合
上記で説明したように、一般的に不動産売却代金は2回に分けて支払われます。
ですが、そうでない場合も存在します。
購入希望者が手付金の準備が難しい場合
購入希望者が売買契約時に手付金を払えないので、「決済時に一括で支払いたい」という場合があります。
この場合は売主様が了承すれば売買契約は成立します。
不動産業者の買取の場合
不動産業者が買い取る場合、一括でお支払いになる事があります。
また、一般の方から購入希望者を募って売却をするよりも早期の取引が可能です。
ですが、不動産業者が買い取る場合は、仲介で一般のお客様に売却する時よりも安くなることが多いので、時間に余裕がない方や、近隣に知られたくない方にはお勧めしますが、不動産を高く売却したい方には仲介での売却をおすすめします。
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