不動産売却で発生する「仲介手数料」とはどのような費用?

不動産売却で発生する「仲介手数料」とはどのような費用?

この記事のハイライト

●不動産を売却する際に発生する仲介手数料には上限額がある

●仲介手数料には相場がないため、金額の目安を知りたいときは売却価格から上限額を計算すると良い

●価格が安い空き家や依頼する内容によっては、上限額を超えて請求されることもある

「不動産売却」には、大きなお金が入ってくる印象が強いかもしれません。
けれども、売却ではさまざまな費用も発生し、なかには高額になるものもあるので注意が必要です。
そこで今回は仙台市や仙台市近郊で不動産売却をご検討中の方に向けて、費用のなかでも大きな金額になりやすい「仲介手数料」とはなにか、相場や上限額なども踏まえながらご説明します。

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不動産売却の際に発生する費用の一つ「仲介手数料」とは?

不動産売却の際に発生する費用の一つ「仲介手数料」とは?


不動産売却に費用がかかることは、あまり知られていないかもしれません。
発生が考えられる主な費用には、仲介手数料・印紙税・住宅ローンの抵当権抹消費用・測量費用・建物の解体費用・家具などの処分費用などがあります。
なかでも仲介手数料は大きな金額になることもあるため、事前に準備しておかないと支払いに困ってしまうかもしれません。
仲介手数料とは、不動産会社に仲介をお願いして、取引が成立した際に発生する費用です。
不動産売却の際は、自分だけで買主を見つけることが難しいため、不動産会社と媒介契約を結んで仲介を依頼することが一般的です。
媒介契約を結ぶと、不動産会社にさまざまな売却活動をしてもらえます。
そして、その売却活動によって不動産売却を達成できると、仲介手数料が発生します。
つまり仲介手数料とは、不動産会社に支払う成功報酬であり、不動産売却が成立しなければ発生しない費用なのです。
このような特徴を持つため、支払いのタイミングは「売買契約時と引き渡し時に半額ずつ」が一般的です。
ただし、売買契約や引き渡しの際に一括での支払いを求められることもあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。

不動産売却の際に支払いが発生する仲介手数料の上限とは?

不動産売却の際に支払いが発生する仲介手数料の上限とは?


基本的に仲介手数料は、売却代金を全額受け取る前に支払いが発生する可能性が高いと考えられます。
すると、事前に準備しておく必要があるため、どのくらいの金額になるのか不安を覚える方もいらっしゃるでしょう。
実は法律によって上限が定められているので、通常はそれ以上の金額を請求されることはありません。
まず、上限金額の計算方法についてご説明しましょう。

上限金額を計算する方法とは


上限金額は、物件価格に対して以下の料率で算出します。

  • 200万円以下の部分:5%
  • 200万円超え400万円以下の部分:4%
  • 400万円超えの部分:3%

たとえば物件価格が3,000万円の場合、まず以下の計算をします。

  • 200万円以下の部分:200万円×5%=10万円
  • 200万円超え400万円以下の部分:200万円×4%=8万円
  • 400万円超えの部分:2,600万円×3%=78万円

そして、3つを足した96万円に消費税をプラスした金額が、仲介手数料の上限です。
なお、不動産売却時に上限を計算するときは、以下の速算表を使うと便利です。

  • 200万円以下の物件:物件価格×5%
  • 200万円超え400万円以下の物件:物件価格×4%+2万円
  • 400万円を超える物件:物件価格×3%+6万円

こちらの式に当てはめると、物件価格が3,000万円の場合は「3,000万円×3%+6万円」となり、96万円と算出できます。
このように上限があるので、基本的にはそれ以上の金額を請求される心配はありません。
ただし、不動産売却の際に不動産会社へ依頼する内容が一定の範囲を超えると、オプション扱いとなって別途費用が発生する可能性もあります。

仲介手数料で受けられるサポートの範囲とは


仲介手数料の範囲内で受けられるのは、媒介契約に含まれているサポートです。
それはどのような内容なのか、具体的に挙げてみましょう。

  • 物件を査定する
  • 物件の情報を不動産情報サイトへ掲載する
  • チラシの作成やポスティングなどをおこなう
  • 販売状況について売主に報告する
  • 購入希望者の案内をする
  • 契約書や重要事項説明書などを作成する

これらは売却の際に通常受けられるサポートとして、契約に含まれています。
そのため、別途費用を請求されることはありません。
次に、追加で費用が発生する可能性のある事例を挙げてみましょう。

  • 遠方にある不動産売却を依頼した場合にかかる交通費や出張費
  • 家の空気を入れ替えるなどの管理を依頼した場合
  • 特別な広告の作成を希望した場合
  • 測量や家の解体、不要なものの廃棄などを依頼した場合

このように、売主の希望によって通常の業務範囲を超えた場合は、追加で費用が発生します。
たとえば、遠方にある不動産を売りたいときは、内見に備えて管理をお願いする必要があるかもしれません。
宣伝活動では「チラシをグレードアップしたい」など、特別な内容を希望すると費用を請求されることがあるでしょう。
そして測量・解体・廃棄は、内容によって大きな金額になる可能性もあります。
これらの費用も仲介手数料と同じく、売却代金を全額受け取る前に必要となることが多いので注意しましょう。


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不動産売却の際に支払いが発生する仲介手数料の相場とは?

不動産売却の際に支払いが発生する仲介手数料の相場とは?


不動産売却で価格を設定する場合は、周辺の相場などを参考にします。
では、仲介手数料がいくらになるか知りたいときも、相場を調べれば良いのでしょうか。
実は、先ほどご説明したように仲介手数料は物件価格によって上限額が定められているため、相場と呼べるものはありません。
そのため、不動産売却時にかかる仲介手数料を知りたいときは、相場ではなく上限額の早見表を参考にすると良いでしょう。


上限額の早見表


左が物件価格、右が仲介手数料の上限額(税込)ですので、目安となる金額を把握しておきましょう。

  • 200万円で11万円
  • 400万円で19万8,000円
  • 600万円で26万4,000円
  • 800万円で33万円
  • 1,000万円で39万6,000円
  • 2,000万円で72万6,000円
  • 3,000万円で105万6,000円


低廉な空き家等の売買の特例とは


不動産売却における仲介手数料は、基本的に上限額を超えませんが、一部例外があることも覚えておきましょう。
その例外は、低廉(ていれん)な空き家を売買するときに該当する「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」です。
低廉とは「値段が安い」との意味であり、不動産会社はこの特例によって、400万円以下の不動産でも仲介手数料を19万8,000円(税込)まで請求できるようになりました。
たとえば、先ほどの早見表で200万円の物件は上限11万円となっていますが、この特例が適用されると上限が19万8,000円に変わるのです。
この特例ができた目的には、近年の社会問題である空き家の流通促進があります。
空き家の売却では通常よりも現地調査などの費用がかかるのに、売買価格が低くて仲介手数料が見込めないことが、空き家の流通を妨げる要因の一つでした。
そのため、仲介手数料に経費もプラスできる特例を施行して、取引の活発化を図ったのです。
空き家の売却は困難であることも多いため、費用が多少かかるとしても、売主にもメリットのある特例だといえるでしょう。
費用が追加される場合は事前に説明を受けて合意する必要があるので、突然請求される心配はありません。
活用予定のない空き家を所有されている方は、この機会に売却を検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

不動産を売却する際にかかる仲介手数料は、売却価格に応じて金額が決まるので相場はありません。
そのため目安を知りたいときは、相場ではなく上限金額を算出すると良いでしょう。
仙台不動産センターでは、仙台市や仙台市近郊で不動産の売却をサポートしております。
「まず査定額を知りたい」などのご要望にも応じておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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