任意売却とは?任意売却できないケースや競売との違いもご紹介!

任意売却とは?任意売却できないケースや競売との違いもご紹介

住宅ローン返済に困った場合、債務整理の方法の一つに任意売却があります。
そこで、任意売却による不動産売却をご検討中の方に、任意売却とは何か、また任意売却できないケースや、その際はどうなるのかについてご紹介していきます。

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任意売却とは?任意売却できない際の「競売」との違いとは

任意売却とは、借入金が返済できなくなった場合に金融機関の合意を得て売却する方法です。
また、任意売却は通常の不動産売却と同じ方法で売却するため、市場価格に近い価格での取引が可能です。
任意売却後に住宅ローンが残った際も、無理のないように返済計画を立ててくれるといったメリットもあります。
一方で、任意売却と同じく住宅ローンが返済できなくなった際の債務整理として「競売」という売却方法があります。
競売とは、債権者が抵当権の対象となっている不動産を差し押さえた後、法的な手続きにより強制的に売却されることです。
任意売却と競売との違いは、自分の意思で売却するかどうかです。
競売は強制的に売却され、さらに家を強制退去させられてしまいます。

任意売却ができないケースとは?

任意売却は、すべての物件に対してできるとは限りません。
そこで、任意売却できないケースを確認しておきましょう。
金融機関の同意が得られない
任意売却をするうえで、重要なのが金融機関(債権者)の同意を得ることです。
金融機関の同意が得られないときは、ローンを借りて日が浅い場合や、売却後のローン残債が多いと判断されるときは、同意を得ることが難しくなる場合があります。
物件にトラブルがある場合
物件が原因で任意売却が難しいケースもあります。
たとえば、容積率や建ぺい率のオーバーなど、新築時には問題なくても増改築で違法建築になってしまったケースなどです。
十分な売却活動ができない場合
任意売却は通常の売却方法でおこなわれるため、内覧や物件の情報を公開する必要がありますが、何らかの事情で物件に立ち入ることができない場合は、任意売却はできません。

任意売却ができない場合はどうなる?

では、任意売却ができない場合はどうなるのでしょうか。
強制的に競売にかけられる
住宅ローンの返済が滞った場合、任意売却できない際には競売に強制的にかけられてしまいます。
競売にかけられると、裁判所が進めていくため所有者が売却活動などをおこなう必要はありません。
ただし、任意売却よりも安価での売却になるうえに、自宅の強制退去を強いられることになります。
残債を支払えない場合は自己破産になる
前述したとおり、競売は安価での売却になるため、住宅ローンの残債が残ってしまいます。
その残債務を支払えない場合は、自己破産に追い込まれることがあります。

まとめ

任意売却と競売の違い、任意売却できないケースをご紹介してきました。
また任意売却できない場合は競売にかけられ、最終的に自己破産に追い込まれる
任意売却をご検討中の方は、ぜひ一度弊社へご相談ください。
私たち「仙台不動産センター」は、仙台市を中心に仙台市近郊の不動産売却サポートをおこなっております。
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