ご存じの方も多いかと思いますが、土地に道路が接していないとお家を建てることができません。
ですが、お家を建てるには道路が接しているだけでなく、道路幅員なども法律で定められていることはご存じでしょうか?

相続した土地が接道義務を満たしていない、建築できない場合、どのように売却すれば良いのでしょうか?

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土地の売却で知っておきたい接道義務

土地売却の際、建築ができない土地で代表的な例がこちらの3つになります。

1 土地に接している道路幅員が4m未満

2 土地と道路の接道が2m未満

3 建物に囲まれて道路と接していない土地

この3つが代表的な接道義務を満たしていない土地になります。
このような土地は一般的に売却するのが難しいと言われています。

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接道していない土地を売却する方法

接道していない土地の売却は難しくはありますが、売却ができないわけではありません。

隣地の方に相談する

まずは隣地の方に相談してみましょう。

接道していない土地の売却は、購入者がなかなか見つからないことが多く、時間がかかるケースが多くなります。
ですが、隣地の方が購入するのであれば、自分の土地と合わせると接道条件を解決して、接道していなかった土地を活かせることがあります。
この場合は隣地の方にとっても、自分の土地を広くすることができ、資産価値を高められます。
ただし、売却価格が相場よりかなり安くなってしまうことが考えられます。

もう一つ考えられるのが、隣地の方に土地を売ってもらう方法です。
隣地の接道している土地を購入し、接道していない自分の土地と合わせて売却することで、接道条件を満たし、相場と同じような価格で売却できることもあります。

もし隣地の方に相談するのが難しい状況の場合は、不動産会社に相談してみましょう。

お家が建っている場合はリフォームしてから売却する

土地にお家が建っている場合は、そのお家をリフォームして売却する方法があります。

再建築ができなくても、建築基準法に適したリフォームをすることは可能です。
すでに古くなってしまったお家でも、リフォームすると印象が大きく変わりますので、売却の成約率は大きく変わるでしょう。

再建築の許可を取る

接道義務を満たしていない場合でも、43条但し書き申請をして認められれば再建築可能になります。

43条但し書き道路とは、本来は建築ができませんが、建築審査会の許可を受けることで建築が認められる道のことであり、一定の基準を満たしていれば適用される救済措置になります。

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