これで安心!ひと目でわかる不動産売却にかかる費用の種類とは?
不動産は購入するときにも売却をおこなうときにも同じように費用が発生します。
手数料や印紙代・税金など、購入時と同じようにかかる費用もあれば、売却する不動産の状態によってかかる費用もあります。
ここでは、そんな不動産の売却でかかる費用と種類、支払うタイミングや注意点をご紹介します。
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不動産売却でかかる費用と種類
不動産の売却でかかる費用には次のような種類があります。
仲介手数料
売却を依頼した不動産会社に、売却が成功したときの成功報酬として支払う費用。
上限は売価価格の3%+6万円+消費税。
印紙税
売却時にかかる税金。
売却時にかかる税金で、売買契約書に貼って消印を押すことで「納税」される。
売買金額によって印紙代は異なり、売買価格が1,000万円超5,000万円以下の場合1万円、5,000万円超1億円以下の場合1万円ときまっている。
この印紙代は2022年3月31日までの軽減税額が摘要されているので注意が必要。
登記費用
売却する不動産に住宅ローンが残っていた場合、「抵当権抹消登記」をおこなう際に発生する抵当権抹消費用。
登録免許税や、司法書士に支払う報酬で2~3万円が相場。
ハウスクリーニング費
売りに出す前に、室内のクリーニング(水回り、換気扇、床など)をするための費用。
5万円~15万円程度が相場。
この他にも状態のよくない不動産を売却するときなど、処分費や解体費用がかかる場合があります。
仙台不動産センターではハウスクリーニングや不用品回収、遺品整理も提携業者にて割安で依頼が可能です♪
不動産売却でかかる費用、仲介手数料とは?
仲介手数料は、売主と買主の間で「媒介契約」を結んだときに発生する費用です。
あくまで売却が成立した場合に支払うお金ですので、複数の不動産会社に仲介を依頼していたとしても、支払先は売買契約を結んだ先になります。
支払うタイミングは、売買契約が成立した場合に半分、引き渡し時に半分が一般的とされています。
ただし、仲介手数料に含まれる費用は「通常の業務で発生する費用」のみです。
遠方だと出張費、残された物やゴミが多い物件などの場合には処分費などが別途発生します。
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費用「抵当権抹消費用」について
抵当権とは、物件を購入したときに金融機関がその住宅を担保に設定している権利のことです。
無事売却ができローン残債の返済が完了すれば、抵当権を抹消して登記情報を変更します。
その時に必要な手数料が、抵当権抹消費用です。
この手続きは1,000円~2,000円程度の費用で個人でおこなうこともできますが、複雑な手続きです。
専門家である司法書士に依頼したほうが良いでしょう。
まとめ
売却にかかる費用の把握だけでなく、他に必要な費用や税金の控除などを知っておくと、売却計画も立てやすくなります。
また、経費を抑えたいからという理由で仲介手数料が安い不動産会社を選択することはお勧めできません。
専門知識も必要となる不動産売却には、信頼できて相談できる不動産会社を選びましょう。
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