遠方に所有する不動産の売却
仙台市・仙台市近郊エリア(富谷市、大和町、利府町、塩釜市、多賀城市、名取市、岩沼市)に不動産をお持ちで県外にお住まいの方など、住んでいる場所とは別の遠方に不動産を所有している方のなかには売却をご検討中の方もいらっしゃることと思います。
そこで、遠方からの不動産売却について調べている方に向けて、遠方から不動産売却をおこなう方法と流れをご紹介します。
遠方から不動産売却をおこなう方法とは
不動産売却では契約や決済のとき売主が立ち会うのが一般的ですが、遠方の場合は難しいときもあります。
しかし立ち会いが難しい場合でも、以下の3つの方法を利用して売却することができます。
持ち回り契約
持ち回り契約とは、不動産会社が契約書を持ち買主と売主を訪問、署名と捺印してもらい契約をおこう方法です。
また、売主と買主および不動産会社の間を、契約書の郵送をもって契約をおこなうことも可能です。
代理人を立てる
売主本人が立ち会えない場合、代理人を立てて契約をおこなうこともできます。
委任状など書類の準備が必要となりますが、奥様や親戚、不動産の近くに住んでいる知人の方を代理人に選ぶことが可能です。
司法書士に依頼
司法書士に代理を依頼し契約をおこなうこともできます。
司法書士に対して手数料が発生しますが、法律の専門知識を持っているので安心して任せることが出来ますね。
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遠方から不動産売却をおこなう場合の流れ
不動産売却を遠方からおこなうときの流れと注意点をご紹介します。
流れ
遠方から不動産売却をおこなう場合、以下のような流れでおこないます。
- 不動産の査定
- 不動産会社と媒介契約を締結
- 売却活動
- 不動産売買契約書が郵送される
- 売主または代理人、司法書士のいずれかによる立ち会いのなかで決済と引渡し
遠方の場合も、基本的な流れは一般的な不動産売却と同じです。
注意点
遠方から不動産売却をおこなうとき、以下のような注意点に気を付けましょう。
- 時間と手間がかかる
- 専任媒介契約を選び、売却報告を受ける
- 立ち会いのタイミングは3回
遠方から売却の場合、居住地とは異なる管轄の役所や法務局で手続きをおこなったり、委任状を送ったりなど手間や時間がかかるため、計画的に売却を進める必要があります。
また、媒介契約の種類は、遠方の場合は今後の広告予定や問い合わせ状況などの定期的な報告義務がある「専属専任媒介契約」または「専任媒介契約」を選びますと、経過が分かり安心です。
不動産売却において立ち会いの必要があるタイミングは売却準備のとき、売買契約を結ぶとき、決済と引渡しをおこなうときの3回ですが、難しい場合は、早めに代理人を立てることを検討しましょう。
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まとめ
遠方から不動産を売却する場合の方法と、流れをご紹介しました。
不動産の売却では、売主の立ち会いが必要なタイミングがありますが、距離的、時間的に立ち会うことが難しい場合は、代理人を立てると売却は可能です。
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