家を売りたいと考えている方は『媒介契約』という言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

今回はこの『媒介契約』についてご説明致します。


媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産売却時に不動産売却活動を依頼する不動産会社と締結する契約のことです。

不動産売却では、不動産査定後、不動産売却を依頼する不動産会社と締結する契約で、3種類あります。

不動産会社は不動産売却の売主様と『媒介契約』を結んでいなければ(不動産売却の依頼を受けていなければ)不動産売却活動はできません。

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媒介契約に費用はかかるの?

不動産会社と媒介契約しただけでは、不動産売却の費用は発生しません。

不動産売買契約が成立して初めて仲介手数料として発生する、『成功報酬』です。

3種類の媒介契約とは?

媒介契約には、「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類があります。

3種類の媒介契約の違いとは?

まずは不動産売却を依頼する際に、複数の不動産会社と媒介契約を締結するのか、1社の不動産会社と媒介契約するかの違い。

一般媒介契約 ➡ 複数に依頼できる

専任媒介契約 ➡ 1社にしか依頼できない

専属専任媒介契約  ➡ 1社にしか依頼できない

売主様がご自分で買主を探して不動産売買契約ができるかどうかの違い。

一般媒介契約 ➡ 自分で探して不動産売買契約ができる

専任媒介契約 ➡ 自分で探して不動産売買契約ができる

専属専任媒介契約 ➡ 自分で探して不動産売買契約ができない

不動産会社から売主様への報告義務があるかの違い。

一般媒介契約 ➡ 報告義務なし

専任媒介契約 ➡ 報告義務あり (2週間に1回以上)

専属専任媒介契約 ➡ 報告義務あり (1週間に1回以上)

不動産指定流通機構『レインズ』への登録義務があるかの違い。

一般媒介契約 ➡ レインズへの登録義務なし

専任媒介契約 ➡ レインズへの登録義務あり (7日以内)

専属専任媒介契約 ➡ レインズへの登録義務あり (5日以内)

『一般媒介契約』のメリット・デメリット

一般媒介契約のメリット

不動産売却時の一般媒介契約のメリットは、複数の不動産会社と媒介契約締結が可能な事です。

多くの不動産会社が不動産売却活動を行うため、売りたい不動産を多くの方に見てもらうことができます。

一般媒介契約のデメリット

デメリットとしては不動産会社の報告義務が無いので、どのように不動産売却活動をしているのか状況を把握しにくいことがあげられます。

また、不動産を自社で売却できる保証がない為、不動産会社が積極的に動かなくなる可能性がある。

自社で売買契約できないと報酬が発生しないので広告費用をかけにくく、売り出し価格の設定を誤ると売れ残る可能性もあります。

『専任媒介契約』のメリット・デメリット

専任媒介契約のメリット

不動産売却時の専任媒介契約のメリットは、不動産会社からの不動産売却活動の報告義務があるので状況を把握しやすくなります。

また、広告費用をかけるなど、積極的な販売活動を行ってくれます。

専任媒介契約のデメリット

デメリットは1社のみに任せるため、その不動産会社の担当者が積極的に動いてくれないと売却時期が遅くなってしまいます。

また、他社との競争がない為、担当によっては手を抜く恐れがあります。

『専属専任媒介契約』のメリット・デメリット

専属専任媒介契約のメリット

不動産売却時の専属専任媒介契約のメリットは、不動産会社からの報告頻度が1番高く設定されているため、売主様が販売状況をしっかりと把握することができます。

また、専任媒介契約よりも広告費用をかけるなど、さらに積極的な不動産売却活動を期待できます。

専属専任媒介契約のデメリット

デメリットは、自分で買主を見つけても不動産会社を介さずに売却ができない点です。

また、専任媒介契約と同じように「不動産売却を依頼した不動産会社の担当者しだい」という点があります。

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仙台で不動産売却をお考えでしたら仙台不動産センターにお問い合わせ下さい

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上記でいくつかご説明したように、不動産売却時には依頼する『不動産会社』と『担当者』によって大きな差が生じます。

仙台不動産センターは地域に密着した不動産会社だからこそできる、迅速な対応・丁寧な対応・的確な対応を実現致します。

また、仙台市の不動産売却だけではなく、仙台市近郊の不動産売却にもご対応致します。

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