不動産の相続で発生する税金

不動産の相続で発生する税金にはどんな種類がある?税金を抑える対策をご紹介

不動産を相続するときには税金が発生し、ご自身で納税しなければなりません。
相続する前から対策をおこなうことで、相続で発生する税金を抑えることができます。
今回は、相続するときに発生する税金の種類・計算方法や税金を抑えるための対策をご紹介します。

不動産を相続するときに発生する税金の種類

不動産を相続するときに発生する税金は、相続税と登録免許税の2種類です。
相続税とは、不動産や預貯金などの被相続人の財産を相続するときに、その財産に対してかかる税金です。
相続税は相続開始の翌日から10か月以内に、ご自身で計算をして申告・納税をしなければなりません。
もし期限までに申告をしなかった場合、無申告加算税が課されるため気を付けましょう。
登録免許税とは、不動産の所有者の名義を変更する手続きの相続登記で発生する税金です。
相続登記は令和6年4月1日から申請が義務化され、相続で不動産を所有することを知ってから3年以内におこなう必要があります。

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不動産を相続するときに発生する税金の計算方法

相続税の計算方法は、まず相続する遺産の総額から借入金などの負債や葬儀費用を引いて正味の遺産額を求めます。
次に正味の遺産額から基礎控除を引いて課税価格を求めます。
基礎控除額を算出する計算式は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
そして課税価格を法定相続人の相続分で分割して、分割後の課税価格に税率をかけて各法定相続人の相続税額が算出される流れです。
登録免許税の計算方法は、固定資産税評価額×0.4%の計算式により算出します。
固定資産評価額は実際の価格よりも20~30%以上低くなります。

不動産の相続で発生する税金を抑える対策

相続で発生する税金を抑える対策として、相続する前に生前贈与を受ける方法があります。
住宅の購入を検討している場合は、住宅資金贈与制度や配偶者贈与制度を利用するのが良いでしょう。
住宅資金贈与制度は住宅購入のための資金の贈与は最大1,110万円まで非課税となり、配偶者贈与制度は夫婦間での居住用不動産の購入資金の贈与は最大2,110万円まで非課税となるものです。
また前回の相続から10年以内に相続が発生した場合は、相次相続控除により相続税額から一定額を差し引くことができます。
相次相続控除を適用するためには、前回の相続で相続税を納税していること、今回の相続で法定相続人であることが条件です。
その他の対策に、相続前に不動産を賃貸物件として活用する方法があります。
一般の不動産よりも固定資産税評価額が土地・建物それぞれで約30%下がるため、相続税を抑えることができます。

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まとめ

相続税はご自身で計算をして、期限までに申告する必要があります。
税金を抑えるためには、相続が発生する前から対策をおこなうのが良いでしょう。
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