相続したら知っておきたい!不動産売却の流れや遺産分割協議について解説


もしご自分が不動産を相続することになったら、あなたはどのように対応しますか?
相続した不動産を放置しておくことは得策ではありません。
なぜなら、固定資産税などの費用負担が続くだけではなく、管理の行き届かない空き家は周辺住民に迷惑をかける可能性もあるのです。

もし近隣住民に迷惑をかけてしまい、トラブルになってしまうと、売却したいときにスムーズに売却ができなくなってしまうことも考えられます

ここでは、不動産を相続してから売却するまでの流れを解説します。
仙台市や仙台市近郊エリア(富谷市、大和町、利府町、塩釜市、多賀城市、名取市、岩沼市)の不動産を相続した方は、ぜひ弊社仙台不動産センターへご相談ください。

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相続した不動産はどのような流れで売却するの?

相続開始日(亡くなった日)から売却までの流れを、順を追ってみていきましょう。
1 死亡届の提出
7日以内に、火葬許可証とともに役所へ提出します。
2 有効な遺言書の有無を確認
有効な遺言書がある場合は、それに沿って相続を始めます。
3 相続財産目録の作成と相続人の確定(有効な遺言書がない場合)
相続人の確定には、故人の出生から死亡までの戸籍謄本の取得が必要です。
4 遺産分割協議
誰がどの財産をどのような割合で相続するかについて、相続人全員で話し合います。
5 遺産分割
遺言書または遺産分割協議書に記載のとおりに遺産を分割します。
6 名義変更手続き
相続による所有権移転の登記手続きをします。

ここまでくれば売却できるため、このあとは通常の不動産売却と同じ流れで進めましょう。

こちらの記事も読まれています|相続した不動産を売却する流れや注意点とは?遺産分割協議についても解説!【仙台不動産センター】

相続税の申告と納税

相続開始日から10か月以内におこないます。
10か月の期日は、案外すぐにきてしまいます。
すべての戸籍謄本を取得するには時間がかかることもあるので、早めに行動を開始すると良いでしょう。

相続した不動産を売却するために必要な遺産分割協議とは?

遺産分割協議の手順と注意点をみていきましょう。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、故人の遺産について相続人全員で分配を話し合い、決定した内容をまとめ、文書にしたものを遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議は、相続財産目録を作成し、相続人が確定してから始めます。
誰がどの財産をどのような割合で相続するかを協議するわけですが、現預金のように分配しやすいものは良いのですが、不動産は容易に分けることができません。
不動産を平等に分配する方法として多く用いられているのは、売却して現金にして分割する「換価分割」です。
代表者1名を決めて名義変更をして売却するか、複数の相続人で共有名義としたうえで売却します。

遺産分割協議をおこなううえでの注意点

あとから新たな相続人が現れた場合はやり直しですし、あとから新たな遺産が発覚した場合は、その遺産について改めて協議する必要が出てくるので、相続人と相続遺産の調査は慎重におこないましょう。
また、不動産を共有名義で売却する場合は、売却にかかるすべての手続きに全員の合意が必要なので、注意が必要です。

こちらの記事も読まれています|相続した不動産や空き家の売却!売却方法や注意点とは?【仙台不動産センター】

まとめ

このように、相続した不動産を売却するには適切な手続きが必要になります。

個人での対応が不安であれば、司法書士などの専門家に相談してみると良いでしょう。

私たち「仙台不動産センター」は、仙台市を中心に仙台市近郊の不動産売却サポートをおこなっております。
弊社仙台不動産センターのホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひご利用ください。

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4・・・購入のお申し込み
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5・・・不動産売買契約締結
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