質問1 不動産売却を依頼する時に結ぶ媒介契約には3種類があるそうですが、どのような違いがあるのでしょうか
専属専任媒介契約
売主様は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
また、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
専任媒介契約
売主様は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
売主様は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
一般媒介契約
売主様は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
売主様は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
質問2 売却するお家に住みながら売却は可能ですか?
可能です。
売却するお家にお住みになりながら売却をする方は数多くいらっしゃいます。
質問3 売却代金はいつもらえますか?
不動産売却代金は契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。
契約時に手付金、引渡し時に売却代金から手付金を引いた金額が支払われます。
双方の同意があれば、引渡し時に一括での支払いも可能です。
質問4 不動産を早く売りたいのですが可能ですか?
不動産の早期売却のためには、相場価格、または相場価格より多少低い売却価格にすることが重要です。
また、条件が合えば当社買取も可能です。
早期売却をご所望の際は事前にご相談ください。
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質問5 住み替え先のお家が未完成で、先に自宅が売れてしまったらどうなるのですか?
買主様の合意があれば引渡しをお待ちいただくことができます。
また、仮住まいが必要になることもございます。
お住み替えはスケジュール調整が重要ですので、事前にご相談下さい。
質問6 親族と共有名義になっている場合、何か手続きが必要ですか?
不動産売買は原則として名義人が行いますので、共有名義の場合、名義人全員の合意と記名・押印が必要になります。
質問7 不動産の権利証を紛失したら売却はできないのでしょうか?
売却したい不動産の権利証(登記識別情報)がない場合、司法書士に依頼して本人確認情報を作成することで売却は可能になります。
本人確認情報の作成には作成費用と時間がかかりますので早めにご相談下さい。
質問8 平米(㎡)数と坪数はどう違うのですか?
不動産の広さを示す、【1坪】が【約3.3平米】になります。
【1坪】、【約3.3平米】は畳2帖分です。
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質問9 お家の住み替え、売却と購入はどちらが優先ですか?
不動産の売却資金で新しくお家を購入をする場合は、売却を優先させましょう。
住宅ローンが残っていると、新規にローンを組むことができません。
住宅ローンが残っていない場合や、自己資金にゆとりがある方などは、購入を優先させることもできです。
お住み替えの場合は早めにご相談頂けますと、スケジュールに余裕のあるお住み替えが可能になります。
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