仙台市の相続した不動産や空き家の売却
相続した不動産の売却を考えるケースは少なくありません。
また、空き家状態になっている不動産の売却を考える方も多くなっております。
スムーズに売却するためには、いざ相続が発生したときに慌てなくて済むよう、必要な手続きや売却までの流れをおさえておくことが大切です。
この記事では、不動産相続をされた方やこれから予定がある方に向け、売却までの流れや注意点などを解説します。
仙台市や仙台市近郊で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
仙台不動産センターが選ばれている理由|お客様の声一覧
●相続発生時の手続きの流れはまず「死亡届」の提出と「遺言書」の確認
●遺産分割協議は相続人が1人も欠けないよう確認が大事
●相続した不動産を売却するためにも忘れずに「相続登記」をする
相続発生から不動産売却するまでの一連の流れ
「いつか」と思っていた相続が発生し、流れや手続きがわからぬまま手探りでおこなうと、大切な遺産を受け継ぐ相続なのに思うように進まないといった事態もあり得ます。
おおまかにでも必要な手続きの流れを知識として備えておくと、相続後の不動産売却まで安心して進められるでしょう。
相続した不動産の売却の流れ
①被相続人の死亡から7日以内
すぐにやるべきこととして、「死亡届」「火葬許可証」の提出が挙げられます。
死亡届は市区町村役場への提出し、市区町村役場で交付された火葬許可書は火葬時に火葬場に提出します。
また、すぐにおこなうべき流れとして、「遺言書」の有無についても確認しましょう。
有効となる遺言書があれば、遺言書にもとづいて相続を進める流れとなります。
②早期にとりかかりたいこと
遺言書が残されていないときには、「相続人の確認」が次の流れとなります。
相続人の権利をもつ方を明確にするためにも、全員の戸籍謄本を集めます。
また、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本も用意します。
遺言書がない場合の不動産相続では、ほかにも不動産の「登記事項証明書」や「固定資産評価証明書」など多数必要になります。
取り寄せに時間がかかるケースもあり、不備があれば相続の手続き自体が止ってしまうので、早めにとりかかるようにしましょう。
③遺産分割協議
遺言書がなく、相続人を確認して複数人いた場合には、「遺産分割協議」をおこなう流れとなります。
簡単にいうと、誰がどの遺産をどんな割合で相続するかを話し合う場です。
④売却までの流れ
その後、いよいよ具体的に相続した不動産の売却の流れと入ります。
まずは、相続した不動産の名義を相続人の名義となるよう「名義変更」の手続きをおこなって売却ができるようにします。
その後、査定と売却のステップへと進みます。
仙台市・仙台市近郊で、相続した不動産の査定や売却をご検討されている方は、エリア特性を活かした販売活動をおこなう弊社にご相談ください。
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相続した不動産を売却するためにもおさえたい「遺産分割協議」
遺産分割協議とは
遺産分割協議は、相続する権利をもつ相続人が集まって、どの財産をどのように分配していくかを話し合うというものです。
相続人の全員でおこなうものとされており、未成年の相続人に関しては代理人も参加します。
遺産分割協議をおこなう手順としては、「相続人の確定」「相続財産の確定」「財産目録を作成」「全員の同意を得る」という流れです。
それぞれの手続きをみていきましょう。
相続人の確定
遺産分割協議をはじめる準備段階として、まず「相続人が誰なのか」を明確にします。
相続人が1人でもかけている状態でおこなわれた遺産分割協議は無効となる点に注意しましょう。
もし、後に「相続人がほかにもいた」というような場合には、遺産分割協議自体をやり直す事態になります。
行方不明者がいる場合などは、とくに注意して確認、調査します。
調査の方法としては、被相続人の戸籍情報を追って確認していくのが良いでしょう。
相続財産の確定
相続人を明確にしていくのと同時に、「相続財産の確定」も進めます。
遺産分割の対象となる財産には、プラスのものとマイナスのものがあります。
たとえば、不動産や現金、車や貴金属といった動産などはプラスの財産です。
マイナスの財産とは、借金や住宅ローン、滞納している税金などをさします。
遺産分割協議でマイナスの財産の負担割合について話し合うことはできますが、債権者に対する主張はできません。
被相続人が作ったマイナスの相続財産については、相続人が法定相続分にそって負担することとなります。
財産目録を作成
財産目録とは、確定した相続財産を一覧化したものです。
作成は義務ではありませんが、あると相続手続きがスムーズに運ぶでしょう。
また、プラスもマイナスもあわせて総計を出すことで、どちらが多いかを把握するのにも役立ちます。
ここまでで準備が完了し、いよいよ遺産分割協議となります。
全員の同意を得る
相続人同士で遺産分割協議がスタートし、話し合いが成立するには全員の「同意」を得ることが基本です。
理想は相続人全員が集まることですが、そうもいかない場合もあります。
法要の場などを活用してある程度の協議を進め、相続人の了承を取付けておくことができれば、代表者が遺産分割協議書を作って署名と捺印を集めるという方法も可能です。
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