相続した不動産を売却するときの注意点は?
相続した不動産をどうやって売却して良いか悩むこともあると思います。
不動産売却の方法もさまざまなので、注意点も踏まえて知っておく必要があります。
そこで、相続の売却の注意点をご紹介します。
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相続した不動産売却の注意点とは?
相続は、一般的な不動産売却と気を付けるポイントが違います。
ここでは、確認しておきたい注意点をご紹介します。
単独相続・現物分割
相続した方が1人であれば、単独相続か現物分割かを確認しましょう。
単独相続とは、1人の相続人がすべての財産を相続する場合です。
一方、現物分割とはいくつかの財産を現物で分けることを指します。
売却では、スムーズにいくことが多いのも特徴です。
換価分割
相続人が複数いる場合は、換価分割が使われます。
この方法を使用することで、財産を現金に変換し相続をスムーズにします。
相続した不動産の売却方法
どのように相続したかを確認したら、売却方法を考えましょう。
相続した不動産は、遺産の分割に時間はかかりますが売却に関しては、一般の売却方法と変わりません。
売却方法のメリットを踏まえて選びましょう。
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相続した不動産売却の契約の注意点とは?
相続した不動産を売却する場合は、契約の種類が大切です。
ご自身の状況に合わせて、売却方法を選びましょう。
売却
売却とは、不動産会社に売却を依頼し、一般の方に向けて不動産売却を進めます。
契約は以下の3つの方法があります。
一般媒介契約
複数の不動産会社に依頼する方法です。
新築や立地が良い不動産など、時間をかけて良い条件で売りたい場合におすすめです。
専任媒介契約
一社だけに依頼して、不動産売却を進める方法です。
一般媒介契約と比べると、報告義務もあるためどれくらい広告活動が進んでいるか把握しやすくなっています。
買い手はいるが、より良い条件を探している方におすすめの方法です。
専属専任媒介契約
専任媒介契約と同じく、不動産会社1社に売却を依頼する方法です。
違う点は、期限が限られているためより確実に不動産売却を進められる点です。
確実に売却をしたい方には、良い方法といえるでしょう。
買取
買取とは、不動産会社が直接不動産を買い取ります。
買取は相場の価格より安くなる傾向がありますが、仲介手数料が発生しません。
売却では仲介手数料が発生するため、その点も注意しましょう。
まとめ
相続した不動産は、注意点を理解すれば売却は可能です。
仙台市で相続した不動産売却をしたい方は、弊社にご相談ください。
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