亡くなった親の土地を相続をする場合、相続人同士でのトラブルが起こりやすくなります。
こちらの記事では、土地を相続するときに起こりやすいトラブルの解決方法について解説するので、土地の相続の際はお役立てください。
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土地を相続するときに起きるトラブルとは?
相続した土地は平等に分けるのが難しいため、トラブルの原因になりやすいと言われています。
現金などは平等に分割しやすいので、土地を売却して均等に分割すれば問題は発生しないでしょう。
しかし、代表の相続人の1人だけが土地を相続し、他の相続人に対し代償金を支払う場合、代償金の算出の際に土地の評価額をどうするかでトラブルとなることがあります。
また、相続した土地の持ち分の権利を分割する場合は、先々で売却したいときに相続人全員の承諾が必要なるため、こちらもトラブルにつながる恐れもあります。
相続した土地を遺産分割する4つの方法、相続した土地を売却するときの注意点も記載しておりますので、相続人同士でしっかり話し合い、トラブルを未然に防ぎましょう。
相続した土地の遺産分割の方法
土地を相続したときの4つの遺産分割の方法をご紹介します。
現物分割
不動産の現物を分筆登記するなどして、そのまま分け合う方法です。
分筆のほかにも、相続人で土地部分と借地権でそれぞれ受け継ぎ、現物分割とするケースもあります。
共有分割
共有分割では不動産そのものを分割せずに、相続人たちが相続分にそって共有するというものです。
持ち分の権利を分割することになります。
しかし、先々で売却したいときなど、相続人全員の承諾が必要なるため、万が一、仲違いをしてしまうとデメリットに感じるかもしれません。
相続後の売却も視野にあるなら、避けるほうが無難でしょう。
代償分割
1人の相続人が遺産の不動産を取得し、その後、残る相続人にお金を支払うのが代償分割です。
仮に、1,000万円の土地を2人の相続人で代償分割をするという場合、1人が土地のすべてを取得し、残る1人の相続人に対して、土地を取得した方が500万円を支払います。
換価分割
換価分割は、不動産を売却してから、その代金を分割する方法です。
不動産の分割方法としては、もっともよく選ばれている方法です。
仙台市・仙台市近郊で換価分割をする場合にも、さまざまな売却に対応してきた弊社にご相談いただければ、適切にサポートいたします。
相続した不動産を売却するときに気を付けたい注意点
相続した不動産を売却するときに気をつけたい注意点を解説します。
忘れずに「相続登記」する
相続後、いざ不動産を売却しようとなったときに注意したいのが、相続登記を忘れずにおこなっているかという点です。
被相続人の名義のままなっていると、売却ができないばかりか、ほかの相続人が自分の持ち分を登記して売却してしまう可能性もあるからです。
売却せず放置した場合の注意点
相続した不動産を売却しないまま、放置し続けると、さまざまな注意点が出てきます。
建物が劣化し、資産価値が下がり、売却したくても買い手がみつからないといった場合もあります。
また放置していても、固定資産税などは毎年かかってくることから、使用しないのであれば早期に売却することがおすすめです。
土地を売却するときの注意点
土地を相続し売却する場合の注意点は、一度相続の手続きをするとあとからの変更が難しくなるという点です。
土地は価格が変動しやすいという側面もあります。
売却時にも注意が必要ですが、代償分割で公平に分割したと思っても、先々で土地が予想以上に値上がりし他の相続人から不満が出る可能性も考えられます。
相続人同士でしっかり話し合い、合意をとっておきましょう。
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