相続した不動産の売却
実家や土地を相続したものの、遠方にあることなどの理由で不動産売却を考える方は大勢いらっしゃいます。
一般の方は相続や不動産売却は何度も経験することではないため、手続きの際の注意点など、把握しておくようにしましょう。
今回は、相続後に不動産売却する際の注意点を解説します。
仙台市や仙台市近郊エリアで相続した不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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相続した不動産を売却するときに気を付けたい注意点
相続した不動産を売却するときに気をつけたい注意点を解説します。
忘れずに「相続登記」する
相続後、いざ不動産を売却しようとなったときに注意したいのが、相続登記を忘れずにおこなっているかという点です。
被相続人の名義のままなっていると、売却ができないばかりか、ほかの相続人が自分の持ち分を登記して売却してしまう可能性もあるからです。
売却せず放置した場合の注意点
相続した不動産を売却しないまま、放置し続けると、さまざまな注意点が出てきます。
建物が劣化し、資産価値が下がり、売却したくても買い手がみつからないといった場合もあります。
また放置していても、固定資産税などは毎年かかってくることから、使用しないのであれば早期に売却することがおすすめです。
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使用予定がない不動産は相続後は3年以内に不動産売却する
今後使用する予定がない不動産は早めに売却することをおすすめします。
理由としては、相続が発生した後、土地や建物を売却する場合、特例や特別控除の期限は3年が目安となっているからです。
相続後の不動産売却時に利用できる特例や特別控除として、下記のものが挙げられます。
- 取得費加算の特例
- 相続空き家の3,000万円の特別控除
相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却すると、取得費加算の特例を利用できる可能性があります。
取得費加算の特例とは、納めた相続税が売却の際にかかった取得費として扱われる制度です。
下記の条件を満たしている場合、この特例を利用できる可能性があります。
- 相続などによって財産を取得した場合
- 財産を取得した方に相続税が課税されている場合
- その財産を、相続が開始された日の翌日から相続税の申告期限の翌日以降、3年を経過する日までに譲渡している場合
不動産売却で利益が発生すると、譲渡所得税という税金が課税されます。
譲渡所得は不動産の取得費用や譲渡費用などを差し引いた金額で、譲渡所得税は譲渡所得(利益)に対して課税されます。
相続税を取得費として計上すれば、譲渡所得を抑えられ、その結果節税につながります。
また、3年以内を売却期限とする場合、相続空き家の3,000万円の特別控除を利用できる可能性もあります。
相続空き家の3,000万円の特別控除とは、相続した家に相続人が住まない場合に利用できる制度です。
上記の特別控除等は、一定の条件を満たす必要がありますのでご注意ください。
特例や特別控除の期限
先述したとおり、特例や特別控除には期限が設けられていることに注意しましょう。
取得費加算の特例と、相続空き家の3,000万円の特別控除それぞれの適用期間は下記のようになっています。
- 取得費加算の特例:相続が開始された日の翌日から3年10か月以内
- 相続空き家の3,000万円の特別控除:相続が開始された日の翌日以降、3年を経過する日の属する年の12月31日まで
上記2つの特例と特別控除は、3年を少し過ぎても間に合います。
しかし、相続後の不動産売却は名義変更などの手続きが必要になるうえ、売却活動もおこなわなくてはなりません。
そのため、3年以内を期限と定め、売却の手続きを進めることがポイントです。
土地を売却するときの注意点
土地を相続し売却する場合の注意点は、一度相続の手続きをするとあとからの変更が難しくなるという点です。
土地は価格が変動しやすいという側面もあります。
売却時にも注意が必要ですが、代償分割で公平に分割したと思っても、先々で土地が予想以上に値上がりし他の相続人から不満が出る可能性も考えられます。
相続人同士でしっかり話し合い、合意をとっておきましょう。
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