土地を売却する際、契約書類に『地中埋設物』という言葉が出てきます。

地中埋設物とは前の建物の基礎部分やコンクリート片、屋根瓦などの建築資材、古い水道管、浄化槽、井戸など地中に埋まっている廃棄物などを指します。

地中埋設物は土地の売却後に基礎などを作る掘削作業の際に発覚することが多く、買主との間でトラブルになります。

この記事では、そんな地中埋設物について解説しています。
仙台市で土地売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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土地の売却における地中埋設物とは?

上記のように、地中埋設物とは前の建物の基礎部分やコンクリート片、屋根瓦などの建築資材、古い水道管、浄化槽、井戸など地中に埋まっている廃棄物などを指します。

地中埋設物があると建物を建設しようとするとき支障が生じる場合があるため、発覚すると売主が契約不適合責任に問われる恐れがあります。

売主は土地の売却時に正確な情報を告知・説明する義務があるため、地中埋設物の存在を知っていたにも関わらず告知義務を果たさず土地の売却をしたとなると、契約不適合責任に問われるリスクが高くなります。

すべての地中埋設物を撤去する必要はない

土地の売却時にすべての地中埋設物を撤去するというわけではなく、なかには撤去しなくて良い地中埋設物もあります。

たとえば、水道管の引き込みは撤去すると、改めて水道管を引き込むが必要があるため残しておくのが一般的です。

他にも、新たな建物建設に支障が生じる箇所だけを撤去するという方法もありますので、土地の売却をするなら買主にすべてご説明し、しっかりと同意を得てから判断するようにしましょう。

不明な場合は免責特約をつける

売主が法人ではなく個人の場合、契約不適合責任は合意があれば免責することも可能です。

「土地を売却したいけど地中埋設物があるのかわからない」という方もいらっしゃるでしょう。

この場合は、口頭での説明に加えて契約不適合責任の免責特約を契約書類に加えて契約します。

ですが、知っていたのに知らないふりをして隠した場合は、免責特約が無効になりますのでご注意ください。
また、免責特約を加える場合は買主側の同意も必要になります。

土地の売却後に地中埋設物が発見されると、さまざまなトラブルに発展します。
しっかりと買主への告知義務を果たし、トラブルのないように対応しましょう。

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