空き家を放置するデメリットとは?税金や空き家の売却方法

空き家を放置するデメリットとは?かかる税金や売却方法もご紹介

不動産を所有している方のなかには相続などで空き家をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
物件が遠方など、さまざまな理由で空き家を放置してしまいお悩みの方も少なくありません。
そこで今回は仙台市周辺で空き家を所有している方に向けて、空き家を放置するデメリットや空き家にかかる税金、売却方法についてもご紹介します。

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空き家を放置するデメリットとは?

相続などで遠方にある空き家を所有している場合、メンテナンスに時間や費用がかかり、放置してしまうことがあるかもしれません。
しかし、空き家を放置するとさまざまなデメリットがあるため注意が必要です。

建物の老朽化

家などの建物は人が住まなければ、換気などの手入れや修繕がおこなわれず老朽化が進みます。
老朽化が進んだ建物はさまざまなトラブルの原因になるだけでなく資産価値が下がってしまうデメリットがあります。

犯罪や事故が発生しやすい

放置された空き家は犯罪や事故が発生しやすいのもデメリットの1つです。
人が住んでいない空き家を放置すると、詐欺グループの犯罪拠点に使用されたり放火の標的にされてしまうなど、事故が発生しやすくなるため注意が必要です。

近隣トラブルの原因になる

管理されていない空き家は建物の劣化が進むため、自然災害による倒壊や失火などのリスクがあり近隣に迷惑をかけてしまう可能性があります。
また動物や害虫、庭木の繁殖などで近隣トラブルが発生しやすいのもデメリットといえるでしょう。

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放置した空き家にかかる税金とは?

人が住んでいない空き家でも所有している間は固定資産税と都市計画税が課税されます。
空き家であっても特例により税金は軽減措置の対象となっていることがほとんどです。
ところが国や自治体から管理不十分で危険と判断されて「特定空家」に指定されてしまうと特例の対象からはずされてしまいます。
特例の対象からはずれると税額の負担が大きくなってしまうため特定空家に指定されないよう注意しましょう。

空き家を放置せず売却する方法とは?

空き家は放置することで多くのデメリットが発生するため売却を検討するのも1つの方法といえるでしょう。
空き家を売却するにはいくつかの方法があります。

  • 古家付き土地として売却
  • 中古住宅として売却
  • 更地にして売却

古家付き土地とは土地のみの価格で建物が建ったまま売却する方法のことで、中古住宅との大きな違いは建物の価値がないというところです。
木造住宅で築20年を超える場合は古家付き土地として売却するケースが多いですが、建物の状況や立地によっても異なるため慎重に検討しましょう。
また建物を解体して更地にして売却するのも選択肢の1つです。
立地によっては更地のほうが売却しやすいケースもあるといえるでしょう。

まとめ

空き家は放置してしまうとデメリットが多く、特定空家に指定されてしまうと税金の優遇を受けることもできなくなってしまいます。
そのため定期的なメンテナンスをおこなうのが難しい場合は売却を検討するのも1つの方法です。
私たち「仙台不動産センター」は、仙台市を中心に仙台市近郊の不動産売却サポートをおこなっております。
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