不動産売却に税金がかかる?税金の種類や節税方法

不動産売却に税金がかかる?種類や節税方法を知っておこう

不動産を売却する際は、購入するときと同じようにさまざまな種類の税金を支払う必要が出てきます。
税額は、売却のタイミングで変動する場合もあるため、あらかじめ節税方法の知識はつけておいたほうが良いでしょう。
税金についての知識がなかったためにせっかく不動産を売却したのに損してしまった!とならないように気を付けましょう。

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不動産売却時にかかる税金は主に2種類

不動産を売却すると、売却金額から必要経費を差し引いた利益分は譲渡所得となり課税対象になります。
譲渡所得にかかる税金は主に2種類、譲渡所得税と地方税です。
また、2013年~2037年の間、所得に対してかかる税金で東日本大震災の復興のための財源確保を目的とした税金がかかります。
復興特別所得税の計算方法は、基準所得税×2.1%で算出します。
さらに、不動産売却では、売却金額に関係なく契約を交わす際に必要となる印紙税もあります。
印紙税は不動産の売買金額に応じて200円から60万円まで段階的に決まっています。
印紙を購入する際に支払い、契約書に貼りつけ消印を押し納税が完了します。

不動産売却にかかる税金の計算方法は譲渡所得できまる

不動産売却で算出された譲渡所得には、譲渡所得税(所得税)と地方税の2種類かかります。
譲渡所得税とは、地方税や特別復興所得税の総称としてよばれる場合もあります。
譲渡所得税の計算方法は以下の通り。
譲渡所得税=譲渡所得(-特例)×税率
譲渡所得にかかる税率は、不動産の保有年数で変わります。

  • 5年越えであれば、所得税率15%、住民税5%
  • 5年以内であれば所得税率30%、住民税9%

万が一、不動産売却時に売却益が出ない場合は、譲渡所得税はかかりません。

不動産売却でかかる税金の節税方法に特例を活用しよう

不動産売却では、特別控除(特例)が適用されるケースがあり大きな節税方法のひとつです。
特にマイホームを売却する際は、所有期間の軽減税率のほかに、30,00万円の特別控除が使える可能性があるためよく確認しましょう。
現在住んでいる家や、転居後3年後の年末までに売却する場合は適用できます。
特例を使うと譲渡所得が少なく算出され、大きな節税対策になりますね。
ほかにも、購入や売却での必要経費は計上できる可能性があるため、領収書は小さな金額のものでもしっかり保管しておくことも大切ですね。

まとめ

不動産売却における税金は種類が多く、節税方法もあるとわかりました。
大きな金額の特例から、細かい経費の計上までチェックできるものが多いため、覚えるのもたいへんですよね。
不動産売却を検討の際は、売却の知識が豊富な不動産会社に相談してみると良いでしょう。
節税対策をはじめ、良い条件で売却をすすめてくれる不動産会社がおすすめですよ。

弊社、仙台不動産センターのホームページより、24時間ご相談を受け付けていますので、ぜひご利用ください。

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