突然実家を相続することになったけどどのように活用すれば良いかお悩みの方、遠方の不動産を相続した方、空き家を相続した方など、不動産を相続すると色々なお悩みが生じるかと思います。

今回は相続した不動産を売却する方に、売却までの流れをご紹介致します。

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相続発生から不動産売却するまで

「いつか」と思っていた相続が発生し、流れや手続きがわからぬまま手探りでおこなうと、大切な遺産を受け継ぐ相続なのに思うように進まないといった事態もあり得ます。
おおまかにでも必要な手続きの流れを知識として備えておくと、相続後の不動産売却まで安心して進められるでしょう。

相続した不動産の売却の流れ

①被相続人の死亡から7日以内
すぐにやるべきこととして、「死亡届」「火葬許可証」の提出が挙げられます。
死亡届は市区町村役場への提出し、市区町村役場で交付された火葬許可書は火葬時に火葬場に提出します。
また、すぐにおこなうべき流れとして、「遺言書」の有無についても確認しましょう。
有効となる遺言書があれば、遺言書にもとづいて相続を進める流れとなります。
②早期にとりかかりたいこと
遺言書が残されていないときには、「相続人の確認」が次の流れとなります。
相続人の権利をもつ方を明確にするためにも、全員の戸籍謄本を集めます。
また、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本も用意します。
遺言書がない場合の不動産相続では、ほかにも不動産の「登記事項証明書」や「固定資産評価証明書」など多数必要になります。
取り寄せに時間がかかるケースもあり、不備があれば相続の手続き自体が止ってしまうので、早めにとりかかるようにしましょう。
③遺産分割協議
遺言書がなく、相続人を確認して複数人いた場合には、「遺産分割協議」をおこなう流れとなります。
簡単にいうと、誰がどの遺産をどんな割合で相続するかを話し合う場です。
④売却までの流れ
その後、いよいよ具体的に相続した不動産の売却の流れと入ります。
まずは、相続した不動産の名義を相続人の名義となるよう「名義変更」の手続きをおこなって売却ができるようにします。
その後、査定と売却のステップへと進みます。

相続した不動産を売却するときに気を付けたい注意点

最後に相続した不動産を売却するときに気をつけたい注意点を解説します。

忘れずに「相続登記」する

相続後、いざ不動産を売却しようとなったときに注意したいのが、相続登記を忘れずにおこなっているかという点です。
被相続人の名義のままなっていると、売却ができないばかりか、ほかの相続人が自分の持ち分を登記して売却してしまう可能性もあるからです。

相続登記には時間がかかるので早めに対応しておきましょう。

売却せず放置した場合の注意点

相続した不動産を売却しないまま、放置し続けると、さまざまな注意点が出てきます。
建物が劣化し、資産価値が下がり、売却したくても買い手がみつからないといった場合もあります。
また放置していても、固定資産税などは毎年かかってくることから、使用しないのであれば早期に売却することがおすすめです。

また、放置しておくと近隣トラブルを引き起こす可能性もあります。
近隣トラブルがある不動産は売却が難しくなるので要注意です。

土地を売却するときの注意点

土地を相続し売却する場合の注意点は、一度相続の手続きをするとあとからの変更が難しくなるという点です。
土地は価格が変動しやすいという側面もあります。
売却時にも注意が必要ですが、代償分割で公平に分割したと思っても、先々で土地が予想以上に値上がりし他の相続人から不満が出る可能性も考えられます。
相続人同士でしっかり話し合い、合意をとっておきましょう。

司法書士の先生に依頼する

相続登記はとても時間がかかり、さらに自分で集めなければならない書類も膨大になります。
とくにお仕事をしている方はなかなか手続きが進まないという状況にもなりかねません。

仙台不動産センターでは相続登記をする場合は、司法書士の先生に依頼することをおすすめしております。

依頼すると司法書士の先生に支払うお金は発生するものの、ご自身で相続登記のために使う時間や労力を抑えることができます。

司法書士の先生に依頼する場合や、依頼するかお悩みの方もまずはご相談ください!

まとめ

相続した不動産を売却するまでの流れなどを解説しました。
相続した不動産は放置するとリスクを生んでしまうため早期売却を検討し、さまざまな注意点を把握したうえで納得のいく売却を成功させましょう。
仙台市や仙台市近郊エリア(富谷市、大和町、利府町、塩釜市、多賀城市、名取市、岩沼市)で不動産を相続した方は、ぜひ仙台不動産センターまでご相談ください。

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