お客様の声 Y様

『相続した不動産の売却を悩んで仙台不動産センターさんに相談しました。

 まだ気持ちの整理がついていないことを察してくれて、「一回忌までは売却を待ってみてはどうでしょう?」というご提案を頂きました。

 他社では「すぐに売却しましょう」という話ばかりされていたので、仙台不動産センターさんは心から信頼できる会社だと感じました。

 一回忌が終わり、落ち着いたら不動産売却を依頼するので、そのときは宜しくお願いします。』

担当者から

『ご評価ありがとうございます。

 思い出深い不動産を手放すことは、誰もがためらってします事と思います。

 落ち着きましたら、また是非ご相談ください。

 不動産売却も誠意を持ってお手伝いさせて頂きます。

 今後とも、何卒、宜しくお願い申し上げます。』

空き家を相続放棄しても残る管理責任

空き家の相続放棄とは?

そもそも相続放棄とは、被相続人の資産を相続する権利をすべて放棄することです。
資産のみ相続し負債は相続放棄するといったことはできず、空き家についても空き家は相続放棄し預貯金は相続するということはできません。
相続発生を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てをおこなうと相続放棄が可能です。
一般的には相続額が負債のほうが多い場合に相続放棄の検討がされ、空き家についても相続放棄すれば毎年の固定資産税を支払う必要がなくなります。

空き家を相続放棄しても管理責任は残る?

管理責任とは、空き家を清掃や修繕などをして適切に管理する責任のことです。
空き家を相続放棄したからといって管理責任までなくなってしまうと、メンテナンスが不十分で台風や地震で空き家が倒壊するなど地域の安全性に対して悪影響が生じます。
そのため相続放棄したからといって空き家の相続人がいない場合、元の相続人に対して管理責任が残ってしまいます。
空き家の管理責任があると相続税や固定資産税を支払う必要はありませんが、清掃や修繕の費用は発生するので注意しましょう。
また家庭裁判所へ申し立てをし、相続財産管理人を選任することにより、空き家を国へ帰属させれば管理責任はなくなります。

相続放棄せずに空き家を手放す方法とは?

相続放棄をしても空き家の管理責任は残るため、相続放棄せずに空き家を手放す方法をご紹介します。

方法①売却する

もっとも簡単なのが空き家を売却する方法です。
古い家で解体する費用が捻出できないという方は、古家付き土地で売却する方法もあります。

方法②隣家へ交渉する

土地は大きいほうが利用価値が高く、隣家へ交渉するのも一つの方法です。
大きい土地があれば、たとえば戸建てを処分し賃貸物件を建てるといったこともできます。
ただし、隣家への売却といっても個人間で取引するとトラブルになりますので、必ず不動産会社を通じておこないましょう。

方法③寄付する

空き家の売却ができない場合、寄付する方法もあります。
国への寄付は難しいかもしれませんが、地方公共団体や法人なら空き家の寄付を受け付けてくれる可能性もあります。
ただし、個人への寄付は贈与税が掛かる恐れがありますので注意しましょう。

相続した不動産の相談は仙台不動産センターにご連絡ください

仙台市や仙台市近郊エリア(富谷市、大和町、利府町、塩釜市、多賀城市、名取市、岩沼市)で相続した不動産の活用方法などお困りの方は、仙台不動産センターにご相談ください。

仙台不動産センターには『相続診断士』が在籍しており、お客様が相続した大切な不動産のお悩みや活用方法など、誠意を持ってご対応させて頂きます。

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