離婚をするとき、それまで暮らしていた家を売却するケースが多いかと思います。
しかし売却すると財産分与がどうなるのか、不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、仙台市を中心とした仙台市近郊の方に向けて、離婚で不動産売却した場合の財産分与についてご紹介します。
離婚で不動産売却した場合の財産分与とは
財産分与とは、結婚している期間に2人で形成した共有財産を分配することです。
以下のように3種類の財産分与があります。
- 清算的財産分与
- 扶養的財産分与
- 慰謝料的財産分与
精算的財産分与とは平等に分配する方法であり、扶養的財産分与は一方の生活の保障を目的として財産を分配する方法、慰謝料的財産分与は離婚の原因となった方が他方の配偶者に慰謝料の目的で財産を分配する方法です。
一般的に財産分与というと、精算的財産分与を意味します。
また、財産分与の対象となる財産は、原則的に結婚している間に形成した夫と妻の財産のすべてです。
ただし、財産分与の対象にならない「特有財産」もあります。
特有財産とは、結婚する前から持っていた財産と婚姻中に相続や贈与などで得た財産です。
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離婚で不動産売却した場合の財産分与の方法とは
離婚したとき、以下のような方法で不動産の財産分与をおこないます。
- 現物で分割
- 売却処分してその代金を分割
- 分与に相当する金銭を交付
不動産売却をおこないその代金を分割するのが、トラブルも少なくスムーズな方法といえます。
また、分与に相当する金銭を交付するとは相手に分配される分をお金で買い取ることを意味し、その家に住み続けたい場合に選択します。
不動産の財産分与の手順は、以下のとおりです。
- 名義の確認
- 不動産の価値の確定
- 分配方法を検討
名義を確認するときは、単独所有か共有かという点と、単独所有では連帯保証人になっているかという点をチェックする必要があります。
また価値の確定は、査定や相場価格などを参考におこないます。
離婚で不動産売却するときの財産分与における注意点
離婚で不動産売却するとき、財産分与では以下のような注意点があります。
- 財産分与を請求できる期間は2年間である
- 離婚協議書は公正証書化する
財産分与を請求できる期間は離婚が成立した日から2年間であり、過ぎると請求できなくなります。
ただし、2年の間に相手に対して財産分与の請求を表明していると権利は消滅しないので、意思表示しておくことが大切です。
また離婚協議書の作成も公正証書化も義務ではありませんが、トラブルを回避するため、また起きたトラブルに対して効力を発揮するためにもしておくことがおすすめです。
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まとめ
財産分与とは結婚している期間に形成した共有財産を分配することであり、不動産は売却によって得た代金を分配するのでトラブルが少ないといわれています。
財産分与の際は、請求可能な期間が2年間であること、離婚協議書を公正証書化することなどの注意点に気を付けましょう。
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