不動産売却の税金対策を知ろう!取得費を把握して節税できる?

不動産売却の税金対策を知ろう!取得費を把握して節税できる?

不動産売却では、その売却益に所得税と住民税がかけられます。
支払う税額を抑える税金対策として重要になってくるのは、物件の購入にかかった費用である取得費です。
今回は、不動産売却の税金対策について知りたい方に向けて、譲渡所得を減らすことのできる取得費に注目してご紹介します。

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不動産売却の税金対策:取得費が不明な場合の対応方法

不動産売却では、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得に、税金がかけられます。
そのため、取得費や譲渡費用が高ければ高いほど、得られた利益が少ないことになり、節税効果が高くなります。
取得費とは、物件の購入費用と、仲介手数料などの購入のためにかかった費用の合計のことです。
譲渡費用とは売却にかかった費用で、仲介手数料や印紙税、土地を売るときの建物の解体費用などが該当します。
登記費用は取得費には含めることができますが、売却の際の抵当権抹消費用に関しては譲渡費用としては認められません。
では、もし古い物件や相続不動産で取得費が不明な場合は、どのように対応すべきなのでしょうか。
取得費が不明な場合は、概算取得費として売却金額×5%として計算されます。
しかし、たとえばバブル期に高値で購入した不動産など、5%で計算すると大幅に損をしてしまうこともあります。
そのため、取得費が不明なときには、当時の不動産会社に売買契約書の写しをもらう、通帳の履歴や住宅ローンの金銭消費貸借契約書から推測するなどの方法がおすすめです。

不動産売却の税金対策:取得費に加算できるものとは?

ご紹介したように、譲渡所得の計算の際には、取得費として認められるものはもれなく加算することが税金対策につながります。
取得費に加算できるのは、仲介手数料、売買契約書に貼付した印紙税、登記費用、購入時の建物の解体費用などです。
とくに節税効果が高いのが、居住中におこなったリフォーム費用です。
リフォーム費用は高額になるので、取得費に加算することで、譲渡所得を小さくすることができます。
また、相続した不動産の場合、3年以内を目安に売却すれば「取得費加算の特例」を利用できます。
この特例では、相続税の一部を取得費として差し引くことができるので、相続財産が多い場合は節税効果が高いです。

まとめ

今回は、不動産売却の税金対策について知りたい方に向けて、譲渡所得を減らすことのできる取得費に注目してご紹介しました。
ご紹介した税金対策は、取得費に加算できるものをもれなく加算し譲渡所得を少なくする方法です。
取得費と譲渡費用は認められるもの、認められないものがあるので、不明な場合は税務署に問い合わせてみましょう。
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