不動産売却時に課税される税金とは?

不動産売却時に課税される税金とは?譲渡所得税について解説!

不動産を売却すると譲渡所得税という税金を課税されることがあります。
とくに初めて不動産売却をする場合は、税金について分からないことが多く不安になることがあるかもしれません。
この記事では不動産売却に関する譲渡所得税の概要や確定申告について解説します。

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不動産売却で課税される譲渡所得税とは?

不動産売却によって発生した利益(譲渡所得)に対して課税される税金のこと。
譲渡所得税には、所得税、住民税、復興特別所得税の3つの税金があります。
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興のために必要な財源の確保するための税金で、2037年12月31日まで課税されることになっています。
不動産売却の譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有期間によって税率が変わります。
5年以内の場合は「短期譲渡所得」となり、税率は39.63%です。
5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、税率は20.315%です。
その他手続きでかかる税金には、印紙税・登録税・消費税があります。

不動産売却をしたら必ず確定申告する必要があるの?

確定申告とは、1月1日から12月31日までの間に生じた所得の合計金額を税務署に申告し納税すること。

確定申告は不動産を譲渡した年の翌年2月16日から3月15日までの間におこなう必要があります。
不動産売却で確定申告が必要なのは「売却益が発生したとき」です。
逆に不動産売却によって損失が発生したときは確定申告をする必要はありませんが、確定申告をすることで税金の特例(控除)を受けることもできます。
確定申告には自分自身でおこなう方法と税理士に依頼する方法があります。
確定申告の時期には、税務署などで税理士による無料相談がおこなわれていることがありますので、自分自身で確定申告をする方は利用してみるとよいでしょう。

確定申告に必要な書類は次のとおりです。

確定申告書B様式
確定申告書B様式は、所得の種類に関わらず利用できる書類で税務署で入手することができます。
分離課税用の申告書
給与所得などの課税と不動産の譲渡などの分離課税を申告するための書類で、それぞれの納税額を算出するために申告します。
不動産売却時と購入時の売買契約書
不動産を購入した際の不動産売買契約書のコピーと不動産を売却した際の不動産売買契約書のコピーが必要となります。
登記事項証明書
売却をした不動産の登記事項証明書が必要となりますので取得しておきましょう。
仲介手数料などの領収書
不動産仲介会社へ支払った仲介手数料の領収書が必要ですので、コピーでもよいので保管しておきましょう。

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まとめ

不動産を売却した際には税金がかかる可能性があります。
売却益が発生したら必ず確定申告をしなければなりませんので、事前準備をしっかりとしておきましょう。
私たち「仙台不動産センター」は、仙台市を中心に仙台市近郊の不動産売却サポートをおこなっております。

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